病院で投薬されたお薬を、天災以外で紛失した場合の再投与に関しては、基本的に保険が効かず、実費にての会計となります。
これは、平成18 年3 月6 日保医発第0 3 0 6 0 0 1 号 に記載されています。
第5部 投薬<通則>
1~7 (略)
8 被保険者が保険医より薬品の授与を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したために(天災地変の他やむを得ない場合を除く。)保険医が再交付した場合は、その薬剤の費用は、被保険者の負担とする。
お薬をもらったら、失くさないように大切に保管してください。