平成28年3月31日付けで、銃砲所持許可の手続きの改正が若干行われたようです。
通達があったかは定かではないのですが、今迄は申請手続きに添付する診断書は、
〇精神保健指定医
〇精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師
のみが書けるものだったのですが、今回新たに、
〇許可を受ける者の心身の状況について診断したことがある医師
という条件が追加されました。
いわゆる、かかりつけ医でも書けることになったのです。
さて、それを受けまして、当院でも銃砲所持許可の診断書を書くようにいたします。(本来は精神保健指定医で書いてもらうのが良いのですが)
ただし、かかりつけ医という条件が曖昧なので、
◎慢性疾患等で1~2ヶ月に一度定期的に受診している方
のみを対象とさせていただきます。
初診の方、及び、受診歴があっても2~3年に一度程度の方は当面対象となりませんので、ご了承ください。
尚、定期的に受診されている方でも、安定剤、抗不安薬、眠剤等を処方している方には書けないこともあります。
料金は1枚7,000円となります。
様式は以下のPDFをご覧ください。